こんにちは!理系大学生のあらいです。
実は先日、長期インターンとして2年ほどお世話になっていた企業を辞めました。
辞めるにあたって色々と片付けたり準備をしていた訳ですが、ふと「あれ?長期インターンってアルバイト扱いなのかな?有給休暇って取れるの?」と思い自分なりに調べて企業側の方にも相談してみました。
結論から言えば、長期インターンシップでも有給休暇は貰えます。(僕も貰いました)
もし現在長期でインターンシップをしている方は下記の条件を満たしていれば有給を申請することが可能です。
目次
週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の場合
まずは週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の場合です。
この条件を満たしている方は長期インターンでも下記の表の通りの有給を申請する権利があります。
勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(厚生労働省「しっかりマスター労働基準法有給休暇編」PDFより引用)
ただし、表の引用元である厚生労働省のページには下記の要項も記載されていました。
- 付与日の直前1年間(最初の付与は直前6ヶ月)の出勤率が8割以上の従業員が対象です。
- 採用から6ヶ月経過した日に10日の有給休暇を与えなくてはいけません。
- その後、1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を与えなければなりません。
項目の下二つは雇用主向けですが、一番上は僕たち働く側が満たさなくてはいけない条件です。
つまり仮に週5日働く場合、最低でも直前6ヶ月の内に約100~101日以上は出勤することが上記の表の有給休暇を貰う条件ということになります。(直前1年間なら約201日以上の出勤が条件)
週所定労働時間が30時間未満でなおかつ週所定労働日数が4日以下の場合
次に週所定労働時間が30時間未満でなおかつ週所定労働日数が4日以下の場合です。
大半のインターン生は親の扶養を超えないように働く時間を調整することが多いので、こちらの場合が多いかと思います。
週所定 | 1年間の所定 | 勤務年数 | ||||||
労働日数 | 労働日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
4日 | 169日から216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(厚生労働省「しっかりマスター労働基準法有給休暇編」PDFより引用)
有給休暇は使わないと2年間で無効になる
有給休暇は与えられてから使わずに2年間経過すると無効になります。
1年目で使い切れなかった分は翌年に持ち越しとなりますが、更に1年間使わなかった場合は無効となり申請できません。
インターンシップで参加している学生といえど、しっかり契約して働いているのですから当然有給休暇も申請する権利があります。
もし現在、入社から数年経過していて有給休暇を一度も使用していないという方はすぐに企業の担当の方に確認するべきです。
企業の方に確認する際の注意点
確かにインターンとして参加していても有給を申請する権利はありますが、申請する際に二つほど注意点があります。
まず、自分が有給を使えるのか確認する際はいきなりその企業の代表や社長の方に聞くのではなく、自分が直接お世話になっている社員さんなどに相談してみましょう。
何か相談や連絡がある時は、まずは自分の面倒を見てくれている社員の方に話すのが筋です。
次に相談する際の態度についてです。
常識のある皆さんなら分かっているかもしれませんが、「自分は有給を貰って当然ですよね?」というような態度はやめましょう。
もちろん有給を使う権利はありますが、あくまで「インターンの場合でも有給を貰えると聞いたのですが僕でも使えますか...?」というように遠慮がちに聞いた方がいいです。
最後に
インターンシップの学生が有給の話なんてしたら企業から嫌われそうと思っている方もいるかもしれませんが、よく考えてみて下さい。
そもそもインターンとは就職する前に自分が入るかもしれない企業を自分自身で見極めるという目的も少なからずある訳です。
学生が有給休暇の話をしたからといって露骨に嫌な態度を取ったり、こちらに本来あるはずの権利を無視するような企業に入りたいと思いますか?
そういった企業を見極めるという意味でも、自分にある権利はどんどん使っていくべきです。
本日はここまでとなります。最後までお付き合い頂きありがとうございました。